このように会社設立の手続きが行われます最も一般的な会社の形態である株式会社の設立手続きの流れをご紹介します。 1.基本事項の決定まず、会社を設立する上で必要な基本事項を決定します。
2.類似商号の調査新会社法では同一の商号でも登記することができますので、必ずしも必要な手続きではありません。 しかし、類似の商号で登記した場合には後々紛争となる可能性があります。また、商標登録されている可能性もありますので、類似の商号を持つ会社がないかを確認しておいた方が良いでしょう。 3. 基本事項の確認1.で決定した基本事項を変更する必要がないかを確認します。 4.社印の作成会社の商号が確定したら、法務局に登録する会社の実印を作成しておきましょう。実印は、設立登記の際に必要となります。 また、本店所在地も決まっているようでしたら併せてゴム印や、銀行印、角印も必要に応じて作成しておくといいでしょう。 5. 印鑑証明の取得印鑑証明書は、定款の認証の際に発起人全員の分が、設立登記の際に代表取締役の分が必要となります。また、定款には印鑑証明書に記載してある住所を正確に書かなければなりません。この時点で印鑑証明書を取得し、確認をしながら記載することをお勧めします。 6.定款の作成・認証定款ができたら公証人役場にいき認証をしてもらいます。新会社法では、様々な機関設計が可能です。必要に応じて事前に定款の内容を相談しておくといいでしょう。 7.資本金の払込定款認証後、登記の申請の前に資本金の払込をしなければなりません。 従来の会社法では、銀行に払込金保管証明書を発行してもらう必要がありましたが、新会社法では、残高証明書を取るだけでよくなりました。 8. 取締役会の開催資本金の払込が行われたかどうか等を調査し、調査報告書を作成します。 9. 会社設立の登記管轄法務局に行き会社設立登記の申請をします。 10. 会社成立通常は、会社設立登記申請後一週間程度で登記が完了します。 登記申請の際には、登記完了予定日を確認しておくと良いでしょう。
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最終更新日 2008/2/12 |
