HOME > 確認会社はどうなる?

新会社法施工後の確認会社の扱いについて

新会社法の施行とともに最低資本金規制がなくなります。

それでは、従来の法律において設立が認められていた確認会社の扱いはどうなるのでしょうか。

確認会社は、設立後5年以内に最低資本金額に増資することを前提として設立が認められています。そのため、新会社法が施行されても何もしなければこの規程は有効となり、増資ができなければ解散しなければなりません。

それでは不公平ですよね。

そこで、新会社法施行後に定款変更を行うことにより増資をしなくても存続することが可能となりました。

また、確認会社は決算終了後に貸借対照表等の財務書類を公開する必要がありますが、定款の変更を行えばその必要もなくなります。

現在確認会社を運営している方は、新会社法の施行後に速やかに定款変更を行うことをお勧めします。

確認会社から新会社法における株式会社への以降手続き

  1. 取締役会を開催し解散事由の定めを削除した定款に変更する旨の決議をする
  2. 解散の事由の登記を抹消する登記の申請をする

上記手続きを行うことにより、増資をしなくても存続することが可能になります。

当事務所では、定款変更の手続きのお手伝いをいたします。お気軽にご相談下さい。

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最終更新日 2008/2/12