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新会社法施工後の有限会社の扱いについて

新会社法の施行とともに、有限会社の設立は出来なくなります。それでは、従来からある有限会社はどのような扱いになるのでしょうか?

1.特定有限会社としてそのまま存続する

従来からある有限会社は特例有限会社としてそのまま存続することが可能です。
この場合は、特別な手続きをする必要はありません。

2.新会社法における株式会社に組織変更する

新会社法では、有限会社から株式会社への組織変更を簡単に行えるよう配慮されています。株式会社へ組織変更するためにする手続きは以下のとおりです。

  • 株主総会(社員総会)を開催し、商号を株式会社を用いたものにする決議をする。
  • 有限会社の解散の登記と株式会社の設立の登記をする。

以上の手続きをすることにより、株式会社に組織変更することが可能です。

株式会社への変更手続きは、簡単なものですが一度変更をしたら二度と有限会社には戻れません。

役員変更や決算広告をする必要が無いなど、有限会社特有のメリットもあります。

組織変更についての期限はありませんので、じっくりと検討してから手続きをすることをお勧めします。

当事務所では、株式会社への組織変更の手続きをお手伝いいたします。
お気軽にお問合せ下さい。

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最終更新日 2008/2/12