HOME > 設立後の手続き

会社設立が終わったら以下の手続きが必要です

会社の設立登記完了後、税務署や労働基準監督所、社会保険事務所に必要な届出をする必要があります。忘れずに提出しておきましょう。

提出先 提出書類 時期
税務署 法人設立届け 設立後2ヶ月以内
青色申告の承認申請書 第一期の年度内または、設立後3ヶ月以内
原価償却資産の償却方法の届出書
棚卸資産の評価方法の届出書 第一期の確定申告提出期限
給与支払事務所等の開設届け 給与支払い事務所開設後1ヶ月以内
源泉税の納期の特例に関する申請書 特例を受けようとする月の前月末まで
都税事務所 事業開始等申告書 事業開始の日から15日以内
道府県税事務所 法人設立届出書 設立後1ヶ月以内
市町村 法人設立届出書 設立後2ヶ月以内
労働基準監督署 労働保険関係設立届 従業員雇用の日から10日以内
公共職業安定所 雇用保険適用事務所設置届 雇用保険の適用事務所となった翌日から10日以内
雇用保険被保険者資格取得届
労働保険関係設立届(控え) 従業員採用の日から10日以内
社会保険事務所 新規適用届 適用事務所となった日から5日以内
※法人は強制的に適用事務所となります。
新規適用事業所現状書
被保険者資格取得届
被扶養者届

提出書類については、各役所にお問合せ下さい。

石川県・富山県・福井県以外で会社設立をお考えの方へ
東京都と千葉県で会社設立の無料面談実施中

北陸三県以外での会社設立は当サイトにおまかせ下さい。実績多数の専門家がみなさまを丁寧に対応させて頂きます。また、みなさまの状況に応じて手続きして頂ける様、会社設立の代行コースを4つご用意させて頂いております。もちろん、初めての方でも安心して私たちに会社設立の代行を任せてください。全力でのサポートをお約束します。

小関行政書士事務所
所属:石川県行政書士会
〒921-8052
石川県金沢市保古1-90
営業日:月~土曜日

最終更新日 2008/2/12